Nanka Gifu Kenjinkai


規約
(名称)
第1条 本会は、南カリフォルニア岐阜県人会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、岐阜県との交流及びコミュニケーションを密にし、岐阜県ならびに南カリフォルニアにおける会員の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、岐阜県出身者又は岐阜県にゆかりのある者で、南カリフォルニアに居住又は勤務若しくは勉学しているものとする。
(役員)
第4条 本会の目的を達成するため、次の役員をおく。
会長 1名 副会長 2名 幹事 2名 会計1名 顧問若干名
(役員の職務)
第5条 会長は、本会を総括し、本会を代表する。
2 顧問は、本会の運営に必要な助言を与える。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 会計は、本会の経理状況の監査を行うとともに、総会への報告を行う。なお、他の役職と兼務できるものとする。
5 幹事は、会長、副会長とともに本会の運営に関わる諸活動に携わる。
(役員選出)
第6条 役員の選出は、総会において出席会員の過半数をもって決定する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
(総会)
第8条 本会の目的を達成するため、総会を原則として毎年1回開催する。
(幹事会)
第9条 本会に幹事会を置く。
2 幹事会は、会長の指示に従い、本会を円滑に運営するために必要な事務を処理する。
3 幹事会の構成員は、原則として第4条に定める役員をもってあてる。その他必要に応じて会長が指名することができる。
(経費)
第10条 会費は、年度ごとにその金額を定め、入会時又は会長からの要請によりこれを支払う。
(会計承認)
第11条 本会の経理状況については、総会の承認を求める。
(規約の改正)
第12条 本規約の改正は、総会において出席会員の過半数以上の同意を要する。
(庶務) 第13条 本会の庶務は、会長が指名する者において処理する。
(委任)
第14条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
1 この規約は、2003年1月1日から施行する。2011年1月29日一部改正。

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